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そもそも、グレーゾーンとは何を指して言っているのか?
「利息制限法」1条2項 債務者が超過部分の利息を任意に支払ったときは、 その返還を請求することが出来ない。 「貸金業規制法」 債務者が貸金業者との間の利息契約に基づいて利息を任意に支払った額が、利息制限法の定める額を超える場合には、契約締結時に一定条件が満たされていることを前提として、この超過部分は有効な利息の債務とみなす。 「出資法」 金銭の貸付を行う者が、業として金銭の貸付を行う場合において「年29.2パーセント」を超える割合による利息を受領したときには3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。 これら三つの法律を都合よく解釈すると次のようになるわけである。 債務者が契約に基づいて、自分の意思で返済し、業者側は受領書(明細書)などを渡せば、たとえ利息制限法の上限を超える金利で貸し付けていても出資法の上限金利までなら違反にならない。 と言う事になるのである。 各法の中の「任意」という言葉の解釈により、どちらにでも捉えることが出来るが、利用者の立場から考えると、これは任意といえるものではな「半強制」であり、嫌であれば契約しなければよいだけの事であるが、それでは融資が受けられない。 逆に、業者からみれば利用者が、嫌々支払おうが、喜んで支払おうが、利用者の意思で支払われたと都合よく解釈するのである。 さらに、この解釈方法を混乱させているのが、裁判所の見解であり判例である。 この様に、どちらが是で、どちらが非か はっきりしないことをグレーと表現しているのである。 |
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